住宅ローンを3~6ヶ月滞納して返済不可能になると、通常の金融機関(債権者)の場合、抵当権に入っている物件を差押えて競売の申し立てをします。
任意売却とは、その際に金融機関(債権者)と合意をした上で不動産を売却する方法です。
ローンが支払えなくなった場合、競売か任意売却か、二者のうちどちらかを選択するしかありません。
競売が、債権者の申し立てにより裁判所が強制的に債務者の財産を売却するのに対し、任意売却はご自身の希望のもと、債権者の同意を得て売却することができます。しかし金融機関から任意売却を勧めてくることはまれであるため、任意売却に精通した専門家に相談して進めていくことが最も重要です。
| 競売のデメリット | 任意売却のメリット | |
|---|---|---|
| 相場の7割ほどの安価で落札される | 相場に近い価格で売却でき、残債を少なく圧縮 | |
| 残債務の返済方法を交渉できない (売却金は全額返済にあてられる) |
交渉により、少しづつ無理なく返済できる | |
| 落札者の都合で立ち退きを要求される | 引越し時期など、買取主との交渉である程度融通が利く | |
| 競売物件として新聞やチラシで公開され近所に知られてしまう | 秘密厳守 。ご近所にも事情を知られない | |
| 立ち退き料などは原則もらえない | 交渉によっては引越し代 を手元に残せる | |
| 先行きが見えず、心理的な不安が大きい | 前向きに 、計画的に新生活の準備ができる |

